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展示会販売のクーリングオフ


展示会販売のクーリングオフ
下記の条件を全て満たす場合にクーリングオフできます。

・個人として契約している
個人名での契約であっても、実質的に個人事業主としての契約の場合は不可

・クーリングオフできることの記載された書面(ほとんどの場合は契約書や申込書に記載されています)を受け取ってからから8日間以内
クーリングオフ期間中にクーリングオフを申し出たにもかかわらず、クーリングオフを拒否された場合はクーリングオフの期間が延長されます。

・経済産業省令で指定された商品・サービスである
展示会で販売される商品の場合はほとんどが指定商品です。
主な適用外商品:乗用車、パチンコ・競馬の攻略法

・購入者の方から展示会へ行っていない
広告を見て展示会に行った場合も不可。

※法律上はクーリングオフできない場合でも、業者の自主規制等によりクーリングオフが認められる場合があります。

 

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